解決済み
労働基準監督署介入の残業代の遡り支払いについて。勤務先に労働基準監督署が入り、残業代の遡り支払い命令が出たのですが、テレビでは2年の遡り支払いをしたとの報道がよくされるのですが、当社は半年の遡り支払いでした。 2年分だと400万は貰えたのに、半年で100万になってしまいました。 この遡り年月は定められてないのですか?
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労働基準監督官が是正勧告できるのは、監督官が書類で確認できた期間についてのみの遡求払いだけです つまり、会社側の賃金台帳やタイムカードなどを確認した結果、少なくとも半年については割増賃金が支払われていないと判断されたのでしょう
民事的な時効は2年(令和2年4月以降に発生したものは3年)ですので、あなたが会社に請求した場合は2年分の支払いを求めることができます。 一方、労働基準監督署の行政指導においては、遡りの支払いを求めるか、またどの程度遡らせるかは労働基準監督官の裁量次第です(今後はきちんと支払うようにという指導にとどめることもあり得ます。)。半年程度を目安に指導していることが多いようです。労働基準監督署は違法状態を是正するのが仕事であり、弁護士のようにあなたに代わって取り立ててくれるわけではありません。
なるほど:1
労働基準法第115条を確認しましょう
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