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教習所の受付業務に転職して今大体1ヶ月でもうすぐ研修が終わるところですが、入社してみてから大人数の前で説明会をやったりし…

教習所の受付業務に転職して今大体1ヶ月でもうすぐ研修が終わるところですが、入社してみてから大人数の前で説明会をやったりしなきゃいけないことや、残業時間と言われていたのが元々シフトに組み込まれていることを知りました。 私が前に通った教習所ところはアットホームな感じだったのと、 人見知りで接客もそこまで得意じゃないと面接の時に言っていたのに説明会などあるって事も言われなかったので正直ギャップがありすぎて辞めようかと考えています。 まだ一対一なら大丈夫全然大丈夫なんですが大人数相手だと正直息苦しくなるくらい苦手です。 会社規定では忙しい時期を避け3ヶ月前には退職申し出る事と契約書にも書いてありますが特に引き継ぐ事もないのでできれば法律上の2週間前に申し出れば大丈夫というので辞めたいのですがもし法律上の話持ち出したりしたら保証人の親に連絡されますかね? 本当に仕事行くのがストレスです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第15条で、労働条件の明示が規定されています。更に、項目②で、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と規定されています。 会社に対して、「残業に関し、明示された労働条件が事実と相違するので、労働基準法第15条項目②により、労働契約を解除して、会社を辞めます」と言って辞めればよいと思います。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇う側だって、やる気のない人雇いたくないから大丈夫でしょ。 要は「いないよりマシ」か「いない方がマシ」かの問題ですから。 ただ、人見知りだの苦手だの言い訳してるウチは、何一つ務まりませんし、そもそも面接でアピールしたところで、どんな会社も配慮なんかしませんから。 会社に、「そういう配慮」をしてでも欲しいと思わせるだけのスキルがありますというなら別ですが。

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