解決済み
4月から1年契約の契約職員(更新2回まで)として、某市役所で働きます。待遇の中で、 「有給休暇:10日」とあるのですが、これはやはり半年勤務してからでないと使えないのでしょうか?常勤や、それに近い形でのパートであれば、「勤務半年後に10日付与→以降1年ごとに規定日数を 付与」なのは知っているのですが、こう言った「契約職員」での就職は初めてですので、よく分からない のです。 実は、まさか採用されるなんて思ってなかったから、仕事探しの息抜きに、と5月末の平日に2泊3日で 旅行の予定を組んでしまってるんです・・・。週4日勤務(平日のどこかが休み)なので、それを旅行に 充てるとしても、あと最低でも半日は休みを取らないと行くに行けない・・・。
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私も某市役所で4月1日の採用で臨時職員として勤務します。 私の契約は月15日勤務なのであなたとは少し契約が違いますが、 4月から有給使用可で、毎月1日ずつ使用するように言われました。 なので4月は14日出勤1日有給です。 採用月からの有給付与は法律で定められていないので、 各自治体の判断になると思います。 私もまさか採用されると思っていなかったから、 色々予定は狂いました。 5月末の予定ならまだキャンセル料は発生しませんよね!? もし誰かと一緒に行くのでも相手の都合が着くなら、 週の平日休みを金か月にして、 金、土、日、や土、日、月で行ったほうが良いと思いますが・・。 それなら採用が決まる前に決めてしまったので、 平日休みをこの日に頂けませんか?とお願いすれば すんなりOKがもらえると思いますが。 あと最低でも半日は休みを取らないと行くに行けない <休みは平日2日でも良いんですか?それなら 初月から有給使用可ならなんとかなるかもしれませんね。 私は一週間くらい前に職場の雰囲気 (お昼はどうするかとか、職員用の出入り口はどこかとか、 通常業務開始時間のどのくらい前に出勤するものかとか) を探る為と、できれば前もってシフトを知りたかったので 自ら志願してご挨拶に行ってきたのですが、 平日休むなら混みあうのは週明けと週末の月曜日と金曜日らしいので、 (職安とかもそうなので、あなたのお勤めする市役所にも該当すると思います。) この2日は外したほうが良いと思います。 入って早々土日月火、とか木金土日とか休んだら結構ひんしゅくだと思います。 あまりアドバイスになっていなくて申し訳ありませんが、 お休み取れるといいですね。
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