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パワハラの労働局でのあっせん(時効の中断) 2018年1月1日から1月15日まで、 パワハラを受けました。

パワハラの労働局でのあっせん(時効の中断) 2018年1月1日から1月15日まで、 パワハラを受けました。不法行為の時効3年が迫っています。 時効は3年後の2021年1月15日に完成だと思います。 県の労働局へのあっせんの申請 を 2021年1月15日までにした場合 その後6ヶ月以内に 労働審判を起こすことで時効の中断ができますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >その後6ヶ月以内に 労働審判を起こすことで時効の中断 ではなくて、あっせん打ち切り通知書が届いてから30日以内に裁判所に訴訟を提起すれば、あっせん申請をした日に請求があったとみなされます。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十五条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 (時効の中断) 第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • あっせんにより、解決しなかった場合には、下記の範囲で時効の中断手続きを行なうことが出来ると考えます。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

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    なるほど:1

    sugigonさん

  • いいえ。 労働局の「あっせん」は司法による介入が一切ありません。 なので民事上の法的解決手段ではなく、単なる「みなさん寄っての話し合い(出欠すら自由)」ですので、時効の中断の要素に一切なりません。 そもそもですが、パワハラによる損害賠償請求は「労災認定」が無いと、ほとんど認められません。

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    なるほど:3

    MikAzukiさん

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