>その後6ヶ月以内に 労働審判を起こすことで時効の中断 ではなくて、あっせん打ち切り通知書が届いてから30日以内に裁判所に訴訟を提起すれば、あっせん申請をした日に請求があったとみなされます。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第十五条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 (時効の中断) 第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
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