回答終了
労働契約書をもらってなく、研修期間は無給になります。と事前に研修を行う前に伝えられていて、法に詳しくなかったため了承し1日8時間を1週間研修し明らかにおかしいと感じ辞めたのですが、請求したり裁判など行い自分が勝つことは可能でしょうか?
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研修期間も使用者から強制されているものですので、当然労働時間に当たります。 実際に仕事をしているのであれば勿論ですし、シミュレーターや参考書などで仕事に関することを勉強させられている時間も当然労働時間です。 そのため、労基や裁判所などで未払い賃金を請求できるかとおもいます。
契約前に無給の研修だと伝えられてるのに研修に参加したのはアナタですので、無償の研修に参加すると言う口頭契約を締結した事になりますよ。
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