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会社の障害者雇用に関する待遇について。

会社の障害者雇用に関する待遇について。私の会社でもそうですが、恐らく日本の会社の多くでは障害者雇用で採用した障がい者に対する給与待遇があまり良いものでは無いと考えています。 広く言えば、ダイバーシティの観点になりますが 例えば、給与制度です。 障がい者と言っても、色んな障がい特性を持った人がいます。そもそも日本では、障がい者雇用を根本的に実施していない企業が多かったり、実施していても採用数が少ないという問題です。 これはいかがなものでしょうか? 確かに、障がいがある方よりも健常者の方を採用したい企業の気持ちは分かります。ですが、障がいのある方だって一生懸命仕事を探してるし、一生懸命働く意思のある方、実際に働けるはずの方だっていると思います。 私は障害者雇用で、働いています。 障がいのある方の中には定期的に通院をしてる人がいます。会社によるとは思いますが、通院による休みを欠勤と取るか否かの違いがあると思います。 もし、通院で休みを頂く場合にただ欠勤扱いを受けるのはどうなのか。 欠勤扱いになりたくなければ、極端な話。有給休暇を通院の為に使うというのはいかがなものなのか。 障がい者だって様々な理由で、他に有給を申請したい日だってあるだろうに通院でそれを使っては勿体ないというのが率直なところで 私は疑問に感じます。 また、給与の問題です。 私の会社では給与、特に賞与に関しては同じ役職でも障がい者雇用だと一般雇用の何割か減額された支給額になります。 これも疑問です。 障がいのある方が通院するのは仕方ないですし、それで欠勤扱いを受けるだけなら仕方ないと思います。 ですが、賞与まで減額されるのはどうなんでしょうか? 障がい者と言えど、一般での雇用の方と同じ業務をこなしてる人も居るかと思いますし 極論、一般雇用の方よりも仕事の出来が優秀な障がい者の方もいるかと思います。 そういった背景がある可能性を踏まえ、識者の皆様 障がい者の給与待遇についていかがお考えでしょうか? また私は法律家ではないので分からないのでお聞きしたいのですが、ダイバーシティ的にこれが何か違憲に当たるような事や可能性はあるのかお聞きしたいです。 もっと、障がい者と健常者が平等である未来になれば良いと考えていまく。

補足

私は障害者採用のフルタイムの社員です

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 2016年に制定された「障害者差別禁止法」では、基本的人権を持つ個人として、障がいの有無によって分け隔てられることなく尊重されることが定められています。 これに基づき、障害者雇用であっても、基本的には一般枠での雇用と同様の賃金が支払われることになっています。 日本には最低賃金法という、最低賃金を定める法律があり、この制度に基づいて障害者雇用も一般雇用も、賃金が決定されます。 今回は、障がい者枠で雇用された場合の時給や最低賃金についてご説明していきます。最低賃金とは国の制度によって決められた1時間当たりの賃金です。 地域別最低賃金 産業や職種にかかわらず、働くすべての労働者に適用される最低賃金が決められており、労働者の生計費や賃金、事業の賃金支払い能力などを総合的に判断して47都道府県別に定められています。 また、事業主が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円を上限とする罰則があります。 令和元年10月に地域別最低賃金が改定され、最低賃金が変更されました。 令和元年10月時点で、地域別最低賃金が高い都道府県1位は東京都:1,013円、2位は神奈川県:1,011円、3位は大阪府:964円です。 ※令和2年度は改定なし「障害者差別禁止法」において差別や権利利益の侵害行為は禁止されており、障がいがあることを理由に最低賃金以下に減額されるようなことは禁止されています。 一部特例として、事業主が最低賃金の減額を都道府県労働局長に申請し、許可された場合にのみ最低賃金の減額が出来るという『特例許可制度』があります。 この特例は、最低賃金を一律にするとかえって障がい者の雇用機会を狭めるおそれなどがある場合に適用されるものです。 たとえば、下記の条件に該当する場合、特例として許可される可能性があります。 ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 ・試用期間中の方 ・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 ・軽易な業務に従事する方 ・断続的労働に従事する方 この特例は、すべての障がい者の方に適用されるわけではなく、あくまで個別に、障がい者ひとりひとりの労働能力や職務状況によって適正な賃金を判断する制度です。 許可された業務以外を行う場合は、一般労働者と同じ最低賃金となります。 障がい者が働くうえで「賃金が安い」と言われることが多くあります。 しかし、前述のとおり、一般雇用と障害者雇用の最低賃金は同じに設定されています。 一般雇用と障害者雇用の最低賃金が同じであっても障がい者の方の平均賃金が低く感じるのは、障がい者の方の雇用形態と労働時間が関係しています。 ここでは、障がい者の方の平均賃金と「障害者雇用の平均賃金が低く感じられる理由」についてご説明します。「障がい者の月額の平均賃金はいくら?」「障がいの種類で平均賃金は違うの?」と気になっている人は多いのではないでしょうか? 障がい者の平均賃金については、厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査」に詳しく書かれています。 この調査結果では、障がい別の平均賃金や雇用形態、労働時間、勤続年数などが記載されています。 障がい種別に障がい者の1か月の平均賃金をご紹介します。 身体障がい者・・・21.5万円 知的障がい者・・・11.7万円 精神障がい者・・・12.5万円 発達障がい者・・・12.7万円 後ほどご説明しますが、障がいごとに賃金が異なるのは主に労働時間の差によるものと言われています。日本国民全体の2018年の平均年収は約441万で、障がい者の平均年収は約220万となっており、200万円近くの差がでているのです。 このような差が出ているのは、障害者ならではの雇用形態と労働時間が原因といわれています。一般雇用と障害者雇用での賃金に差が出てしまうのは、雇用形態と労働時間の問題がかかわっています。障がい者特有の雇用形態と労働時間について解説し、一般雇用と賃金に差が出てしまう理由をご説明します。 障がい者の雇用形態は、 ・フルタイム正社員(無期契約/有期契約) ・パートタイム(無期契約/有期契約)の4通りです。 厚生労働省の「平成30年度障害者雇用実態調査結果」によると障がい者の正規雇用者の割合は身体障がい者が52.5%、知的障がい者が19.8%、精神障がい者が25.5%、発達障がい者が22.7%となっており、身体障がい者以外の正規雇用率が低いことが分かります。 また、総務省統計局の労働力調査(詳細集計)2020年(令和2年)7~9月期平均結果によると日本全体の労働者の一般的に正社員と呼ばれるフルタイム無期契約の雇用者の割合は約63%でとなっています。 障がい者の正規雇用率が低いのは、「障がい者が正規雇用されない」ということではありません。障害の症状や状況によってフルタイムで働ける方が少ないことが原因の一つになっているため、フルタイム以外のアルバイトやパートタイムで働く障がい者の方が多いため、平均賃金が安くなってしまうのです。 一般雇用のフルタイム勤務(残業がない)の1か月の労働時間の平均は160時間程度とされています。 それに対し、障がい者の1ヶ月の労働時間の平均は30時間以上働く人でも140時間から150時間程度(障害の種類によって異なる)で、1日の平均労働時間が8時間未満となるため賃金に差が出てしまうのです。 【参考例】 仮に時給換算で1,500円とした場合、 160時間労働した場合(8時間/日 40時間/週) 240,000円 120時間労働した場合(6時間/日 30時間/週) 180,000円 80時間労働した場合 (4時間/日 20時間/週) 120,000円 となります。 国で定められている最低賃金は一般雇用であっても障害者雇用であっても同じです。 しかし、障がい者の場合、障害の症状や状況によって短時間勤務をする方が多いなどの理由で、一般雇用よりも賃金が低くなってしまう現状があります。 賃金決定条件は企業によって異なりますが、評価制度がしっかりしている企業や昇給の可能性がある企業であれば将来的に給与が上がる可能性があり、長く働けるでしょう。 逆に、賃金が一般より低くても障がいに配慮を受けながら働くことのできる障がい者雇用、特例子会社などに就職する方法もあります。 各種助成制度なども利用しながら、給与以外での収入を上げる方法も検討してみてください。

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    知恵袋ユーザーさん

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