教えて!しごとの先生
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往診専門の鍼灸治療院で働いています。年次休暇、お盆、GW(全て5日間)以外の休みは日曜日のみで6連勤のうち平日は9時間、…

往診専門の鍼灸治療院で働いています。年次休暇、お盆、GW(全て5日間)以外の休みは日曜日のみで6連勤のうち平日は9時間、土曜日は5時間の業務で休憩時間が0分〜30分以上取れないです。3年働きましたがとても精神的にも体力的にも辛くなり遂に休日と休憩時間をもう少し下さいと訴えました。 結果は散々で固定休も増やせず(増やすなら給料下げるか辞めてもらうしかない)休憩時間に関してはなぜこの労働時間で週休1日で働かすことができてるのか?と問いますと「往診先から往診先への移動時間は業務じゃないから9時間労働にならない」という主張でした…にわかには信じられませんが法的な確認がネットでも見つけられません。往診看護や医者の往診の際の移動時間は業務だが鍼灸訪問の移動は業務じゃないというのは本当なのですか? その辺の知識のある方、法的な根拠といっしょに説明しただけないでしょうか ?

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回答(1件)

  • 初めまして。 個人で訪問鍼灸マッサージを営んでいるものです。 まず「往診先から往診先への移動時間は業務じゃないから9時間労働にならない」というのは聞いたことがありませんでした。 私が以前勤めていた会社も当然労働時間です。 法的な根拠…社労士が似たような案件に対して労働時間と言い切っているリンクならあります。 https://jinjibu.jp/qa/detl/46840/1/ 正直業務から業務への移動時間が労働時間に入ることは当たり前すぎてわざわざ明文化して規定している法律はないと思います。 少なくともその治療院で働かれることは本当に辞めた方が良いと思われます。

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