まず無理です。2点の理由から説明します。 ①労災申請すれば、労働基準監督署は健康保険の使用履歴から。「業務上の新しい病気ではなく、持病の悪化ではないか?」という調査をかけます。 なのでずっとぎっくり腰が持病で、通院治療をしていたならそれは「業務が起因」とは言えないので、労災になりません。 これは今回のことだけではなく、すべてに共通です。 ②そもそも「ぎっくり腰は原則労災認定されません」と厚生労働省がしっかり告知しています。 原則なので特殊な場合は認定されますが、非常にごく稀な状況の積み重ねが必要になります。 「重い物をもってぎっくり腰になった」だけでは認定されません。
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る