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労災についてです。 もともとぎっくり腰を患っている人が入社してきて、今日、業務中にまたぎっくり腰になったそうです。この…

労災についてです。 もともとぎっくり腰を患っている人が入社してきて、今日、業務中にまたぎっくり腰になったそうです。この場合は労災になるのでしょうか?労災認定されるか否かは関係なく病院にかかる場合は労災保険指定医療機関に行くべきでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず無理です。2点の理由から説明します。 ①労災申請すれば、労働基準監督署は健康保険の使用履歴から。「業務上の新しい病気ではなく、持病の悪化ではないか?」という調査をかけます。 なのでずっとぎっくり腰が持病で、通院治療をしていたならそれは「業務が起因」とは言えないので、労災になりません。 これは今回のことだけではなく、すべてに共通です。 ②そもそも「ぎっくり腰は原則労災認定されません」と厚生労働省がしっかり告知しています。 原則なので特殊な場合は認定されますが、非常にごく稀な状況の積み重ねが必要になります。 「重い物をもってぎっくり腰になった」だけでは認定されません。

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