解決済み
早期希望退職に応募し特別加算金を頂ける契約で退職するのですが、 その事に関して質問です。1月に現職の会社が民事再生法を申請。 2月の初めに早期希望退職に応募し3月末日をもって退職予定です。 当初の予定では退職金(私は在籍年数が3年未満なので、支給されません。)以外に 特別加算金を4月末日に支給すると言う内容で早期希望退職に応募し退職する事で書面も頂きました。 ですが、会社が3月末日で再生計画を中止し4月末に会社を閉める事になりました。 そこで伺いたいのですが、 会社に特別加算金は貰えるのでしょうか?と、問い合わせた所 手続きは終了したが、倒産手続き(破産手続き)により管財人が違う管財人に移行するので、 支払いは新しい管財人に任されると言われました。 また、民事再生時とは違い今回の管財人は中立の立場である為 社員を第一に考えず債権者、社員と平等に資金を分配し 残ったお金を加算金に回すと言われました。 支払えても当初の予定よりも月はずれると言われました。 私としては倒産したのでしょうがないと思いますが、 今後の生活もあり転職先も決まってない状況です。 加算金を貰わないと生活的に厳しい状況です。 詳しい方、教えて下さい。 何とか貰えないのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
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>民事再生時とは違い今回の管財人は中立の立場である為 >社員を第一に考えず債権者、社員と平等に資金を分配し >残ったお金を加算金に回すと言われました。 会社が破産すると会社の資産は債権者に公平に分配されます。そのために破産手続きとして資産と債権の確定があります。配分は確定後になるため時間が掛かります。 特別加算金は退職金の割り増しでですから退職金の一部です。退職金も給与とおなじ労働債権で税金と同じく優先的に弁済されます。 しかし返済順序は抵当権の後になるので会社が破たんしたとなると破たん前に不動産などの会社の資産の多くは融資の際に抵当に充てられているはずです。ですからその残りから配分となるとほとんど見込めません。 貴方に渡される特別加算金はあったとしても率にしてわずかで貰えるまでの時間も掛かる事になります。 少しでも貰えればラッキーと考えるくらいのつもりで債権届け出の手続きは一応しておいて、元から無かったものとして次のステップへ進まれたらと思います。 債権届け出の手続き参考にしてください。 http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/30220
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