教えて!しごとの先生
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生活保護、勤労給与に関して

生活保護、勤労給与に関して訳あって半年ほど前から生活保護を受給しているものです。 先月から仕事に復帰し、保護を受けながら少しずつでも頑張っていこうと思っているのですか締め日の関係で先月働いた分の給与は微々たるものでした。 7月末日にその少しの給料と毎月頂いている保護費満額分と口座へ振り込みがありましたが、 担当ケースワーカーさんへは仕事についたことは報告しており、給与明細を持って役所へ行く話になっています。 そこでお尋ねしたいのですが、 毎月の給与と保護費が満額振り込まれると枠を超えた分?給料の分、控除額は別としても保護費は返還しなければならないと認知しています。 過剰になった分?の差し引き?返還はどのような流れになるのでしょうか?次にもらえる保護費がその分差し引かれるのでしょうか? 質問の仕方が下手で申し訳ございません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 福祉事務所ごとの出納取扱規則によります。 多くの福祉事務所では、返還決定と納付命令と納付書発行の事務手続き削減のため、翌月分以降の扶助費からの差引の戻入として処理されます。

  • ケースワーカーによって対応は違ってきます。 過払い分の金額を納付書で役所の出納係や郵便局で払い込んだり 翌月の保護費に充当されることもあり、 利用されている扶助(住宅扶助、医療扶助)を過払い分に充てる場合もあります。

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  • 基本的には、翌月以降の給付が減額です。 以前は振り込み用紙を送ってくる自治体が多かったようです。

    ID非表示さん

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