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就労継続支援事業所に通所してる人が他でアルバイトしてると事業所は利用できなくなるそうですね。障害者雇用の契約社員が他でア…

就労継続支援事業所に通所してる人が他でアルバイトしてると事業所は利用できなくなるそうですね。障害者雇用の契約社員が他でアルバイトしてるのが分かると解雇になりえますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 多くの人がまちがっていますが、法的な観点からは副業は禁止することはできません。 とはいえ就業規則には副業を禁止する条項がある会社が多いですが、これを記載することを禁止する法もありません。 よって、就業規則に禁止を記載されているからと言って、副業したことをもって罰することは違法となります。 公務員除く

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