当方は自己都合退職した後、失業給付金を貰いながら退職した会社へ月に2~4日間一日7時間勤務でアルバイトに行ってました。 (一週間で14時間勤務) >バイト先というのが失業した(解雇された)会社です。 この場合って失業手当の受給資格を失いますか? 失うことはありません。 >失業手当はこの先も貰いたいのですが可能ですか? 求職活動を規定の回数行えば可能です。 >週に2日毎週働くのではなく1か月の間に2日間のみです。 ハロワには漏れずに申告します。 認定日に申告すれば特に問題ありません。 >継続して働かないので再就職にはならないと思うんですが・・・ 同じ会社でってとこが自分の中で引っ掛かってます。 当方も同じ会社の仕事で認定日に申告しましたが特に問題はありませんでした。
関係ないですね。 そんなことを心配するより、早く再就職を探しましょう。
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