回答終了
みなし残業手当廃止について 私が働いている建設業の会社では 中仕事(事務仕事)と現場仕事をする人がおり 現場仕事の人は休日は土日休み 中仕事の人は土日祝日休みになっており基本給が中仕事と現場仕事同じ年齢だと3000円違います。 そしてみなし残業代15時間分として一律25000円(年齢階級関係なく)が現場手当という名前で現場仕事の人にはついていました。 そして労働基準監督署の指摘を受け (基本給が違うのにみなし残業15時間分25000円はおかしいと指摘) みなし残業を廃止し実残業を残業手当としてつけるということになり、現場手当が廃止と一方的に決められました。 私は現場仕事の立場で残業はほぼしてなかったので25000円給料が減るようになります。 しかも、中仕事の人と3000円しか給料が変わりません。(祝日は出勤日なのに) それと、休日出勤をすると代休が溜まるだけで 休日出勤手当がありません。 その代休も半年以内に消化しないと消滅してしまいます。 会社に労働組合はありません。 そこで ○現場手当廃止は労働者の不利益にあたらないか ○対応はどうすればいいのか ○法律に違反している部分 を教えて頂きたく質問させて頂きました。 無知な故ご教授よろしくお願いします。
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不利益に当たります。 労働組合がなければつくるべきです。 休日出勤する場合は、35%割増賃金を払わないと労働基準法違反です。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
○現場手当廃止は労働者の不利益にあたらないか →個別合意がなければ、不利益変更にあたる可能性があります。 ○対応はどうすればいいのか →不利益変更は、最終司法判断です。弁護士に相談するか、事業所管轄労基署の相談コーナーで、相談し、「助言」という制度を利用する。「助言」は、労基署が会社へ「判例ではこうなっているのでもう一度労働者と話しあってください」といってくれる制度です。 ○法律に違反している部分 →賃金全体額の減額 労働契約法 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
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