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パートの有給休暇についてです

パートの有給休暇についてですこんにちは。詳しい方、ご教示下さい。 現在数名の小企業で 月13日、1日5時間勤務 7万ほど給料をもらっています。 一年半務めていて最近有給がつかえるようになったのですが(まだ使っていません) 社長には有給とっても日給の6割だけどね〜と言われました。 夫に聞いたところ普通全額でしょ?なんで?と言われました。 社会保険の加入条件が満たされないため未加入なのも関係ありますか? あまりにも無知でそれが普通なのか異常なのかわからず、 わかる方がいたら是非教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法39条の有給休暇賃金は、通常の賃金、平均賃金、労使間協定があれば標準報酬額。この3点のいずれかを就業規則に定めておかなければなりません。 内容からは、平均賃金と定めているのではないかと思います。 社会保険などは関係ありません。平均賃金とすれば少ない金額で済みますから、会社は負担が少なくて済みます。

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  • 有給休暇の賃金には3通りがあり、社長が「日給の6割だけどね〜」と言うなら平均賃金のことだと思われます。そうであれば違法ではないですし、社会保険の未加入は関係ありません。 労働基準法第39条第9項より抜粋: 「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」 平均賃金: https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

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  • こちらの計算方法で・・・就業規則(ある?)の定めで。 https://hrnote.jp/contents/a-contents-5518/ どのように定めているかによって、計算方法も変わってきますし、 普通の社員なら全額でもパートとなるとまた変わってくるようです。 騙されない、いいようにこき使われないように ある程度の知識も身につけておく必要があります。

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