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有給って5日取るのが義務化されましたよね?でも私の会社は、組合?に属する会社なので有給5日分消費義務化は適用されないとかなんとか.....?? なんだか曖昧な理由があるらしく5日分取ってないのに何も罰っせられていません。 この法律が適応されない会社、または条件などがあったりするのでしょうか? それとも私の会社が異常で法律違反を平気でしているのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
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・でも私の会社は、組合?に属する会社なので有給5日分消費義務化は適用されないとかなんとか.....?? →2019年4月から労基法第39条第7項が新設され、年10日以上年休が付与された労働者に対して、年5日の年休を取得させる義務が会社に課されています。それは、会社が組合に属するかは関係なく、すべての会社に適用されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
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