解決済み
離職票を会社が発行してくれない!社長の言動が余りにも酷かったので、そんな言い方やめてくれませんか? と言ったらその日の退社時に今日付けで辞めてね!明日から来ないで良いから、 (この時私と社長しか居ませんでした) 約2週間後にハロワークで失業手続きをするのですが、 ①離職票が無い(会社が発行しないから)ハロワークで会社に離職票を発行する様に催促してもらうが、私が自己都合退社したので、折り合いが付かないから発行は出来ないと、③の反論書を作成中だからと思われる ②働いた月の分の給料を会社に簡易書留で催促(いつも給料手渡しです)解雇したのだから予告解雇手当を指定の口座に振り込みしてと この所か問題点 ③会社から反論書が届いた、労働監督署のアドバイスを受けたらしく私側が主張する事実が無いから、予告解雇手当を払う必要が無いと、(会社の社会労務士が話しを作り変えて報告したと思う自己退社にしないと会社側が助成金等を受給出来ない等不都合だから)会社は私がまだ働く意思を確認する為に待っているとの事(給料を取りに会社に行くとその場で自己都合退社にすると思うので、行っていないし、連絡していない) ④後日ハロワークが離職票を発行する様にと催促したら自己都合退職の折り合いが付かないの一点張りで発行しないから、ハロワークが離職票無しで特別な理由で失業手続きをしてくれました(正式な名称は覚えていません) 会社は実は①の数日後にハロワークで退職手続きを済ませて居ました この手続きは義務だからだが、離職票は義務では無いから発行しない この事や今まで私に対し理不尽な事をし続けた会社が本当に悔しくて悔しくて、何か会社にペナルティやダメージを与えてやりたいのですが、アドバイスお願いします。
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会社が離職票を発行しない場合、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得(喪失)確認請求」(雇用保険法8・9条)をすれば、ハロワが調査の上で、離職票を発行してくれます。 大騒ぎする必要は全然ありません。
なるほど:1
・ハローワークについて 問題はないと考えます。 「ハロワークが離職票無しで特別な理由で失業手続きをしてくれました(正式な名称は覚えていません)」は、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として、会社都合退職の手続きをしてくれたのだと思います。 ご質問者様は長く失業保険を貰えて、会社は助成金を得られないなどのペナルティーを受けます。ハローワークに確認願います。 労働者が要求しても離職票を発行しないのは、雇用保険法施行規則第7条違反の違法行為になります。説明はとても長くなるので省略しますが、ご希望があればおっしゃって下さい。 ・解雇予告手当について ハローワークに確認後になりますが、ハローワークの書類一式を持って、労基署に「ハローワークが解雇の手続きをしてくれました。でも、解雇予告手当をまだもらっていません。どうしたらいいですか?」と相談なさると良いと思います。 まだ、会社に解雇予告手当の要求をしていないのであれば、事前にした方が良いと思います。出来れば、社労士に同席して貰えば、労基署に行く前に解決できるかも知れません。
労使間紛争は労働審判が最速。 勝てるかを弁護士と相談して、 労働審判で決着をつけて戴きましょう。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html ご覧になって手続きします。 負けたら反対に逆提訴されますから、ご用心。
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