教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の休みが月に1日しかないのは違法でしょうか? 休日出勤や残業手当てとして給料が支給されています。

会社の休みが月に1日しかないのは違法でしょうか? 休日出勤や残業手当てとして給料が支給されています。職種は伏せますが時間が特殊で勤務時間は普段は6時間程度で繁忙期は9時間〜10時間くらいです。 内訳を言うと、求人票では5時間の勤務になってますが、実際は1時間早く出社してます。 毎日ではないですが、外回りがある為、プラス1時間で6時間程度と書きました。その他、プラスで1時間勤務する事があるので実際は7時間〜8時間は働いています。 繁忙期はプラス2時間勤務しています。(1週間程度) 一応、休日出勤扱いで手当ては出ているのですが、休日出勤した事にして手当てでカバーしているようです。 退職した人が密告して過去に2度、監督署から指導があったようですが、体制は変わっていないそうです。

続きを読む

208閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定休日は4日/4週です。 36協定を結んだとしても、ずっとそうであれば違法です。 休日出勤や、残業時間の上限は決まっています。 ただ、1日5時間を基本としているので、会社側はなんらかのカラクリを使っているかも知れませんね。 タイムカード無いなら、実態と申告が大きく乖離しているとも思います。 なお、間違いなく、早く行く分の1時間はカウントされていないでしょう。 どうしても時間でアウトプットが決まる様な仕事の場合、フェアにやらないと行けないですよね。 生産性の低いホワイトカラーがダラダラ働いて残業代貰うのとは違いますしね。 私はホワイトカラーで会社が残業代を見込みで給与に載せてしまい、休日出勤以外は基本的に残業代申請することが無いです。時間が長くなってしんどい事もありますが、リモートワーク活用とか、もうアウトプット重視で厳密な時間は関係ないからコアタイムにも家の事したり、馬鹿を見ない様にその辺は適当にやってます。

  • 36協定が締結されていて、その範囲内であり、休日手当が出ているなら、労働基準法違反ではありません。 しかし、会社には、安全配慮義務(労働契約法5条)があります。 これ自体に罰則はありませんが、休みが極端に少ないことが原因で労災が発生した場合、会社は責任を問われます。

    続きを読む
  • 書いてる内容がちょっと理解できませんが、 休日が月1日でも休日割増手当が支払われていれば違法ではありません。

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

外回り(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる