教えて!しごとの先生
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会計年度任用職員と失業保険、育休について教えて下さい! 9月半ばから3月までの募集、週30時間未満勤務で月給制です。

会計年度任用職員と失業保険、育休について教えて下さい! 9月半ばから3月までの募集、週30時間未満勤務で月給制です。社保、雇用保険加入とあります。 雇用期間については、契約更新はないが面接や評価によって再任用することもあると書かれています。 期間満了で更新がなかった場合、6ヶ月と少しの勤務です。 更新されずに失業保険受給の際、会社都合の6ヶ月以上で貰えるのでしょうか?元々わかってた期間で満了の場合は自己都合になりますか? また、検索していたら、半年以上勤務したら雇用保険を切られて退職金を貰うことになるため失業保険を貰えない、でも退職金は微々たるもので、失業保険との差額分は支給されない。という記事がありました。 これはどこの自治体もそうですか?自治体によりますか? もしも再任用された場合、産休育休は取れるものですか? 育休明けが翌年度になることがほとんどだと思うんですが、育休中に翌年度の面接受けるんですかね?再任用されなかったら、契約期間で育休打ち切りですか? 育休取れない場合は、妊娠理由の退職→失業保険延長して後に受給という形でしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 特定理由離職者の判断基準として合致していますので、対象になると思いますが、更新の可能性があると書かれていても、採用の際に更新無しと明言されてれば対象外です。 このあたりのことは両方の役所側で判断されるのでかなり微妙です。 また、会計年度任用職員でも産休育休は付与されます(そのはず)が、それらの休業期間中に年度末を迎えれば任期満了雇止めになると思いますよ。

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