解決済み
試用期間中に突然、解雇を言い渡されました。 3ヶ月の試用期間後正社員にという事で2/16から働き始め3/24に突然呼び出され「これ以上払えないので3月末まで」と言われました。 うちは母子家庭でその事も面接で伝えており「せめて次の職が見つかるまで…4月末まで働かせてもらえないか?」と言いましたが現状では無理ときっぱり。 知名度の低い中小のアパレル会社の販売なのですが、確かに全店舗前年比60%代で売上は落ち込んでいます。でも、それは私が入る以前からそういう状態でしたし、入って仲良くなった方も「何故この時期この状態の時に人を入れるのか社長の意図がわからない」と言っていました。正直、店頭に立ち私も実感しましたが面接時「ウチは中小だが安定した経営をしている」と社長自身言っていたので何かきちんとした経営方針があるのだと思っていました。 3/16には1ヶ月後面接なるものが社長とあり仕事にも慣れ不景気だけど頑張るぞと思っていた矢先の出来事でした。 こんな非情な事ってあるのでしょうか?こんなにすぐに人件費のメドがつかなくなるなら初めから雇わなければいいのに…。 私はこのまま泣き寝入りですか?
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泣き寝入りすることはないです。最高裁の判例で試用期間の経過後は正社員に移行することが通例である場合は、本採用と判定されて改めて労働契約が成立するわけではなく、試用期間中から既に労働契約が成立しているという判断を示しています(三菱樹脂事件)判例では、あなたは既に労働契約が成立しているのです。労働契約法第16条『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通年上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』と定められています。既に労働契約が成立しているとみられるので解雇には合理的な理由がない場合は権利の濫用として無効となります。質問内容を見る限りは解雇理由が見当たりません。労働者は解雇理由を明示した書面を要求できます。具体的ではない曖昧な理由で解雇はできません。解雇とは会社都合で会社に帰責事由(責任)があるからです。どうしても会社が強行に解雇しようとするなら30日前に解雇予告をしていないので差額分の解雇予告手当を会社に請求できる権利があります。それから退職願いをもし、請求されても提出してはいけません。自己都合退職にされます。以上 のことを労働局か労働基準監督署で相談されることをお勧めします。
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解雇予告手当に関しては、請求できます。 労働基準法20条に規定があり、強行法規です。 もし請求して支払わなければ、会社の管轄労働基準監督署に行けば申告指導の対象となります。 不当解雇かどうかの判断は、裁判官しか行えません。 時間とお金が掛かるのでお勧めはできません。 解雇に関して不満があるのであれば、都道府県の労働局企画室でのあっせん制度を利用されるのがいいです。 この制度は、お金が掛からずに、和解という形でお金で解決するというものです。 労働基準監督署で処理できない民事的な問題を行政が解決しようというものです。 無理な雇い入れと無理な解雇ということで、再就職までの和解金をもらえるかもしれません。 労働局が遠ければ、監督署内にも相談コーナーがあり、手続きもできます。
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