解決済み
お世話になります。 司法書士試験の答練の問題で分からない箇所があったので、質問させてください。「根抵当権の設定者が株式会社、債務者が当該会社の取締役である場合において、元本確定前の根抵当権の全部譲渡は利益相反行為に該当するため、移転登記の申請書には、取締役会の承認があったことを証する情報を提供しなければならない」 と私が利用している予備校の答練の解答解説編にあったのですが、私にはどうしても分かりません。 なぜ、元本確定前の根抵当権を全部譲渡することが会社と取締役の利害の対立に結び付くというのか、そこがイメージできずに困っています。 どなたか、私でも理解できるように、分かりやすく回答してくださらないでしょうか。
32閲覧
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る