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生活相談員の処遇改善手当てについてです。 これから介護の現場と相談員を兼務する、特養3年目のものです。

生活相談員の処遇改善手当てについてです。 これから介護の現場と相談員を兼務する、特養3年目のものです。疑問に思っていることがありまして。 介護の給与水準引き上げの為の手当て、処遇改善は現場の介護士はもらえるが、生活相談員はその対象から外れている、とのことです。 シンプルに、なぜなんでしょうか? わかる方、よろしければ知恵をお貸しください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    福祉関係者です。 処遇改善加算は人手不足の介護職員の処遇を改善し、人手不足を少しでも解消するの為に作られたものです。ですので相談員・ケアマネ・看護師・厨房職員・事務員等は対象ではありません。 ただ特定処遇改善加算は分配ルールはあるものの介護職員以外の相談員等にも支給ができるものになっています。支給するかどうか、いくら支給するかは各事業所判断となります。

    なるほど:1

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