解決済み
社会保険の扶養についてお聞きしたいことがあります。今、妻は夫の会社保険の扶養となっていますが妻が勤務先を変えたところ 基本、週4日✕5時間=20時間で扶養内という契約なのですが それに加えて残業があり、時給も高く 月の手取り額が8.8万を超え(交通費込)になってしまっているのが3ヶ月以上続いています。 今後、時間調整はしてくれるとのことですが。 ①106万の壁というのは、年間通しての額で大丈夫なのでしょうか? 3ヶ月以上8.8万を超えてしまうとパート先の社会保険に加入するように通知が来るという噂もあるようなのでネットを調べましたが解決できませんでした。 ②その106万には交通費や賞与、休日手当も含まれるという認識で良いですか? ③金額を計算するときは、その年の1月~12月に受け取ったお給料の金額ということですか? (昨年の12月に働いた分は今年の年収になるのか?) 無知ですみません。 よろしくお願いします
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106万の壁は存在しません。8.8万円×12ヶ月が約106万円なので、そう言われてすが、実際は年収は基準ではありません。あくまで月収です。 以下、年金機構HPよりコピペします。 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。 ①臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等) ②時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等) ③最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) 以上のとおりですので、今後時間調整が入るなら、保険加入になる事はありません。時間調整出来ず、残業が常態的になると、週20時間という雇用契約自体を見直す必要がありますが。
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