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試用期間とは、採用した社員が正社員として働く上で、適性・能力を持っているかどうかを見極めるため、会社側が設けている期間。 見習い期間 テスト期間 とも呼ばれています。 期間は企業によって異なりますが、入社後1カ月~半年が一般的で、最長でも1年が限度。 試用期間とは、裁判例などでは「解約権留保付き雇用契約」といわれています。つまり、会社側の一方的な意思によって解約することができる権利を留保した雇用契約、というわけです。 ただし、どのような場合であっても解約することができるわけではなく、試用期間の性質に照らして、採用前に知ることのできないものなどを理由とする必要があります。
違います。 労使双方が定着できそうか見極める期間であって、試用期間中だから簡単にクビにできて、試用期間が終わったから簡単にクビにできないというわけではありません。試用期間だろうがなかろうが、正当な理由なしにクビにすることは、いわゆる不当解雇となります。(労働契約法第16条) なお、試用期間中であって、14日以内に解雇した場合は、解雇予告手当を支給する義務が免じられますが(労働基準法第21条)、これは解雇の有効性とは別の話です。
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雇う方も雇われる方も、仕事の適性があるか判断する期間です。ですから、適性が無いとどちらかが認めれば辞めさせることも辞めることもできます。
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