健康な人にありがちな質問だと思います。ご承知かと存じますが、医療機関の診療行為には、1.保険診療(保険診療費の総額×30%を負担)、2.自由診療(全額自己負担)、3.混合診療(保険診療+自由診療)の三通りがあります。質問者は、1を適用してもらえないので、2でも良いと考えておられるようですが、自由診療は、医療機関の裁量で診療費を決定出来るので、とても高額となり、しかも全額を自己負担となります。美容整形の診療費と同じです。公的医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度)に加入することが、法的義務がありますがペナルティーはありません。もし、質問者がインフルエンザにかかり、自由診療(全額自己負担)で診療して欲しいと医療機関に伝えたら、請求された診療費に驚くと思います。以上、ご参考まで
ありですし、本人の自由です。 ただし、法律上は、手続きの有無に関係なく、住所を有する市町村の国民健康保険の被保険者になります。
法的には、 ・任意継続 ・家族の扶養になる でな場合は 国民健康保険お被保険者になっています 手続きをしなくても 被保険者になります 法律が 日本に住民票があって、 なのがしかの健康保険制度に加入していない人は 国民健康保険の 被保険者になる という形なので ただ、実際は、加入手続きをしないと 保険証はもらえませんし 保険料も 今のところ請求されません。 なので、 加入手続きをしていない人は、たしかにいます 入院、手術をしないなら、都度 保険証をわすれたとか言って 10割負担で治療はうけられるでしょうが 入院。手術となったら 一気に、詰む 感じでしょうね 100万コース (3割負担だと 30万 高額療養費で 10万くらい) 10万ですむのが、100万かかったりするので 大病、大けがをしてから 国保に加入ってのは、 そう都合よくいかず 保険証を取得する場合、最低でも過去2年分の保険料は はらいますし 加入手続き前の 治療費は保険対応にならないものです。
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