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委託業務をしていますが病欠で1日の違約金が発生するのは違法ではないんでしょうか?

委託業務をしていますが病欠で1日の違約金が発生するのは違法ではないんでしょうか?ちなみに1日1万円の違約金です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 「委託業務」というのが、実態として労働契約なのか業務委託契約なのかによって次の2通りの回答になりますが、結果的には同じことです。 1) 労働契約の場合 労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反となります。もちろん、支払う義務はありません。 2) 業務委託契約の場合 契約書を交わしていないとのことなので、支払う義務がありません。

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  • 委託業務の場合は労働契約と違って法的な規制はないですが常識範囲内ですね だから違法という事は断言できません 勿論、委託契約書がある、そしてその中でしっかり違約金について明記があるという事が大事ですね 他の方のやり取りを見ますと、そういうものはない、という事は口約束なのかな?口約束の中でそういう約束がなきゃ問題ですね。ただそういう約束があった、またはなかったという証拠が口約束ですと立証は難しく水掛け論ですね マ~いい機会ですから委託契約書を作ることかと思いますが

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  • 1日1万円の違約金の契約を結んでいるので有れば合法です。

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