回答終了
「委託業務」というのが、実態として労働契約なのか業務委託契約なのかによって次の2通りの回答になりますが、結果的には同じことです。 1) 労働契約の場合 労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反となります。もちろん、支払う義務はありません。 2) 業務委託契約の場合 契約書を交わしていないとのことなので、支払う義務がありません。
1日1万円の違約金の契約を結んでいるので有れば合法です。
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