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労働基準局、労災について。

労働基準局、労災について。兄は現場での労働者ですが、仕事によって狭窄症による腰の痛みがひどくなり、今は股関節が変形し痛みがひどくなってます。 整形外科にはかかっています。 兄が、会社に診断書を提出し、腰や股関節にあまり負担のない現場へ異動願い出しても、全く対応しないのです。 身体にかなり負担があって、痛みもひどいので、労働基準局で相談したら、どのような対応をしていただけるのでしょうか。 明日月曜日に電話相談しますが、詳しい方の意見を聞きたく質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準局ではなく、労働基準監督署です。 労働基準局は、霞が関の厚生労働省内にある、一般の労働者とは無関係の部署です。 2点、回答します。 「会社が業務軽減などの配慮をしてくれない」 会社側にも都合はあるかと思いますが、診断書等を出されて医学的に現在の業務の見直しが必要なら、会社には安全配慮義務があるので、「一時的に」なにかしらの対策を取る義務はあります。 例えば、1日の労働時間を半分にし、給与も半分にする、でもいいわけです。 そのあたり、診断書と共に労働基準監督署に相談すれば、会社に対し「労働者と話し合って、業務軽減などを考えてあげなさい」という連絡はしてくれます。 ただし一時的には会社に配慮義務があるが、長期的に「会社の業務を続ける身体に復帰できない」のであれば、服務義務を果たせない労働者側に進退を考える必要があります。 最悪は「解雇可能」ですので。 もう一点、 「脊柱管狭窄症」は、労働によって発症しません。 介護保険の15特例疾患にもあるように「加齢によって発症」します。 よって労働上の業務は発症要因では無いので、いくら腰痛がひどくなっても労災認定はされません。私傷病(持病)ですから。 労働基準監督署では「申請してみて」と言われると思いますが、申請しても認定されることはまずありませんので、その点はご注意です。

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