労働基準局ではなく、労働基準監督署です。 労働基準局は、霞が関の厚生労働省内にある、一般の労働者とは無関係の部署です。 2点、回答します。 「会社が業務軽減などの配慮をしてくれない」 会社側にも都合はあるかと思いますが、診断書等を出されて医学的に現在の業務の見直しが必要なら、会社には安全配慮義務があるので、「一時的に」なにかしらの対策を取る義務はあります。 例えば、1日の労働時間を半分にし、給与も半分にする、でもいいわけです。 そのあたり、診断書と共に労働基準監督署に相談すれば、会社に対し「労働者と話し合って、業務軽減などを考えてあげなさい」という連絡はしてくれます。 ただし一時的には会社に配慮義務があるが、長期的に「会社の業務を続ける身体に復帰できない」のであれば、服務義務を果たせない労働者側に進退を考える必要があります。 最悪は「解雇可能」ですので。 もう一点、 「脊柱管狭窄症」は、労働によって発症しません。 介護保険の15特例疾患にもあるように「加齢によって発症」します。 よって労働上の業務は発症要因では無いので、いくら腰痛がひどくなっても労災認定はされません。私傷病(持病)ですから。 労働基準監督署では「申請してみて」と言われると思いますが、申請しても認定されることはまずありませんので、その点はご注意です。
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