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労働保険料について 個人事業主でアルバイトを雇う場合 労働保険の支払いが必要だと思います。

労働保険料について 個人事業主でアルバイトを雇う場合 労働保険の支払いが必要だと思います。ですが、週に20時間以下の雇用なので 雇用保険の加入義務はないですよね。 この場合は労災保険だけの支払いになると思うのですが、可能なのでしょうか? サービス業での労働保険の保険料率も合わせて教えていただきたいです。 調べてみても雇用保険との合わせての計算や建設業などの利率で 具体的にわかりませんでした。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    1週当たりの勤務時間が20時間未満でしたら雇用保険に加入させなくて問題ありません。雇用保険の該当者がいない場合は、労災保険料のみの支払です。 労災はすべての事業所で強制加入です。 サービス業の労災保険料率は3/1000です。

  • 「この場合は労災保険だけの支払いになると思うのですが、可能なのでしょうか?」 可能です。 従業員が全て雇用保険が適用にならない条件であれば、雇用保険料は0です。労働保険料は労災保険料と一般拠出金のみとなります。 「サービス業での労働保険の保険料率も合わせて教えていただきたいです。」 労災保険料率では「サービス業」というくくりはありません。以下で調べてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf (平成30年のものですが、以降変わっていません)。 ちなみに雇用保険料率は 1000分の9 (事業主1000分の6、労働者1000分の3)

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