適正な手続きを経て、有休の計画的付与(労基法39条6項)を採用しているのならば、何ら問題ありません。 計画的付与で、全従業員が有休となり、結果会社を休業とすることは適法です。 この方法ではなく、本来の会社休業日に計画付与日を当てることは違法ですが、本来の会社休業日を所定労日(出勤日)に変更し、計画付与日とすることは脱法的要素はありますが、適法とされます。 この場合、会社休日を所定労働日に変更するには、労働者の同意が必要です。
それ自体に違法性はありません。 ただし、有給休暇の計画的付与に関する過半数労働組合又は労働者の過半数代表者との協定が結ばれていることが前提です。 なお、従来は休日だったのを労働日に変更し、その上で有給休暇としている場合は、違法性はないものの民事的な問題は残ります。
会社自体が休みとは? 就業規則で休みとなっているのですか? 就業規則で休日とされていない労働日について、法律に定めた手続きに従って計画的付与として時季を指定されているなら問題ありません。 就業規則で休みとなっているのに計画的付与としているなら問題です。
有給休暇は労働日と指定された日を有給で休暇にする制度です。 休日と決まった日をさらに休日にするのは違法そのものです。 会社に談判し、無視されたら労働基準監督署に告発してください。
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