解決済み
就業規則について質問です。コロナ禍で、自動車業界も下請企業も仕事量が少なくなってます。私の妻の会社で、5月31日に6月1日と4日に休んで下さいと指示があった様です。しかし、元々4日は病院に行く事を指示がある前に会社に伝えていました。有休がないので、当然、自己都合で休むため欠勤になります。そのため、会社都合で取得した1日に病院に行き、4日の欠勤を回避するように夫の私が指示した結果、会社は1日を欠勤にし、4日を有休にすると言ってます。仕事量減少から会社都合で休みを取得させる場合は60%の休業補償が義務づけられていますが、私が欠勤回避のために指示した事でも、1日と4日は休業補償にはなりませんか?
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