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就業規則について質問です。コロナ禍で、自動車業界も下請企業も仕事量が少なくなってます。

就業規則について質問です。コロナ禍で、自動車業界も下請企業も仕事量が少なくなってます。私の妻の会社で、5月31日に6月1日と4日に休んで下さいと指示があった様です。しかし、元々4日は病院に行く事を指示がある前に会社に伝えていました。有休がないので、当然、自己都合で休むため欠勤になります。そのため、会社都合で取得した1日に病院に行き、4日の欠勤を回避するように夫の私が指示した結果、会社は1日を欠勤にし、4日を有休にすると言ってます。仕事量減少から会社都合で休みを取得させる場合は60%の休業補償が義務づけられていますが、私が欠勤回避のために指示した事でも、1日と4日は休業補償にはなりませんか?

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回答(1件)

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    給料命令が出る前に6/4の欠勤を申し出て承認されているのですから、6/4の欠勤は確定しています。 会社が1日を欠勤にし、4日を有休にすると言っているのは変な話ですが、おそらく6/4と6/1を間違えているのでしょう。給料計算上はどちらを欠勤扱いにしても同じことです。 結果的には欠勤を申し出るタイミングが悪かったとしか言いようがないです。ついてなかったということです。 ただし、6/1,6/4を全社員を対象とした休業日=会社の休業日とするなら2日ともに休業手当の対象になります。

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