教えて!しごとの先生
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「他の会社・団体の業務に従事してはならない」と就業規約にある場合の質問です。

「他の会社・団体の業務に従事してはならない」と就業規約にある場合の質問です。副業で事務所には所属せずYouTubeやライブ配信、モデル等で収入を得るのも駄目なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 文言をそのまま適用するなら事務所には所属せずYouTubeやライブ配信するのはOK、モデル等で収入を得るのはダメでしょうね。モデルは他の会社の業務に従事することになるはずです。 なお、就業規則上の兼職禁止条項はそれが無条件に禁止とするものなら、訴訟になった時に会社が勝てる可能性が低いです。ゆえに「会社の許可を受けること」など、一定の条件を付けていることが多いです。

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