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労災の非指定病院へ受診した場合の質問です。労災の非指定病院へ受診し様式7号を記入してもらいました。

労災の非指定病院へ受診した場合の質問です。労災の非指定病院へ受診し様式7号を記入してもらいました。病院では全額自費で支払いをし労働基準監督署へ様式7号を提出する際、病院で支払った領収書の添付は必要でしょうか?領収書は移送や装具の支払いがあった場合のみで、治療費のみは様式7号のみの提出で大丈夫でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    必ず必要です。 でないと、労災保険から給付を受けつつ、領収書を使って税法上の医療費控除に使うなど、いろんな悪事に使えるからです。 なので「回収」の目的で必ず添付を求められます。無いと結構ややこしい話になります。最悪はその分の労災給付が無いことになります。 ちなに「治療費の内訳」の記載された領収書が必要です。 もし金額だけしか書いていないレシートなどの場合は、レセプトを病院から貰う必要もあります。

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