教えて!しごとの先生
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傷病期間中に妊娠、出産いたしました。

傷病期間中に妊娠、出産いたしました。雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金は、別の制度なので同時に受給することができる(出産手当金は傷病手当とどちらか一方になる)と伺った為、会社に私の場合どうなるのか確認したところ出産後も育児休業に切り替えず傷病休暇としてカウントすると言われ、傷病手当のみ受け取っています。 また子供が1歳までに復職しないと育児休暇は取れない(=子供が1歳以降に復職する場合は育休が取れないのですぐに仕事に復帰しなければならない)と言われました。 ハローワークなどで確認したのですが、会社がそういう判断であれば違法にはならないのでそれ以上は言えないとのことだったのですが、これは何か違法にはならない(これ以上会社に言えない)ものなのでしょうか? 育児休業給付金についても育児休業についても今後の付き合いがあり、また福利厚生は手堅い大手企業である為なかなか強く確認したり質問したりが出来てません。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのような理由で傷病休暇を貰っていたのか分かりませんが、例えば切迫早産だとかの理由なら、もう現在は産んだ後なので傷病休暇はおしまいで、育児休業給付金を貰う形になると思いますが、いつまでの診断書を貰っているのですか? ちなみに、原則育休は1歳までというのは間違えではないです。 保育園に入れなかったなどの場合は延長が出来ますが、そうでない場合原則1歳までです。

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  • 以下、ウィキペディアからの引用 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 引用終わり。 「認めないことができる労働者」に該当しない限り、会社の判断で育児休業をに切り替えないということはできません。 ハローワークじゃなくて、労働基準監督署に相談してご覧なさい。 会社としても育児休業を取得させれば厚生年金保険料や健康保険料の会社折半分の支払免除なんだから、故意に取得させない判断をした訳ではなく、単に勘違いしたものと思われます。 いや、私の勘違いかも知れないので、とにかく一度労基署に相談なさってください。

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