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変形労働制について教えて下さい

変形労働制について教えて下さい入札により今の会社が撤退し 新しい会社が業務と雇用を 引き継ぐ事になりました 色々と納得できない事が多いのですがそれは置いておいて… うちの職場は4週7休、 1日7時間勤務、年間休日85日です 次の会社もそれと同じ条件で 引き継ぐのですが、変形労働制 月単位を就業規則で導入されているそうです 今、7時間勤務をしていて 1時間延長して働く→8時間 の場合、一時間分残業代を 頂いています 多分これは法律より余分に 付けてくれている事はわかっています 今度の会社はその変形労働 月単位を導入していて 22日×8時間=月176時間を 越えたら残業代が付くそうです 月が30日の場合も31日の場合 も176時間を越えた分 ただし2月は22日ではない との事、ここで疑問だったのが 30日だろうが31日だろうが 176時間を超えなければ 残業代は出ないのかという事で 再度質問したら担当者は 怒った様に2月以外は22日基準の一点張り、ちゃんと就業規則は読んだのか との事です あともう一つこちらの質問には 答えず会社で検討中としか 言わずそれが一週間前にも 同じ質問をしその時も検討中で わかり次第答えるとの事でした なので、はっきり言わないなら 契約に判は押せませんと 告げて仕事に戻りました 話がずれましたが 私も無知な所があるので 就業規則を読み直しましたが 月22日基準などどこにも記載されてなく2月は例外なら何日で何時間かも答えてくれず そこも就業規則に書いてあるか 全て確認しましたがなく… という事は2月は149時間を 超えると残業になるという 事になりますか? 22×8=176 176×11=1936 2085-1936=149時間 ↑こういう事になりますか? この件は就業規則を見ろの一点張りで他にも色々あり契約をするかしないか迷ってます 6月1日付で新会社と雇用契約 契約が成立した従業員は 雇用されます 現場の上司は健康保険や 来月のシフトを契約が成立してないメンバーのも作っていて 早く契約を成立させたい様です 因みにその上司も新会社に 雇用されます 長文読んで頂き ありがとうございます

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    >月が30日の場合も31日の場合 も176時間を越えた分 ただし2月は22日ではない 運用の仕方がおかしいですね。 まず、労基法32条の2の1か月変形なのか、法32条の4の1年変形なのかです。 1か月変形で、かつ、期間を1か月にしているのであれば、31日の月は177.1時間((31日÷7日)×40時間)、30日の月は171.4時間が法定の総枠になり、その範囲内で、所定労働時間を特定する必要があります。ただし、労基法40条の特例事業場は、週の法定労働時間が44時間なので、総枠が変わります。 >という事は2月は149時間を 超えると残業になるという 事になりますか? 22×8=176 176×11=1936 2085-1936=149時間 2085時間というのは、1年間の法定労働時間の総枠だと思われますが、これは、1年変形(かつ期間1年の場合)の考え方です。 1年変形の場合は、労使協定書、カレンダー表を見ないと何とも言えませんね。 変形労働時間制というのは、あらかじめ特定していることが大事なので、フレックスタイム制のように1か月の総労働時間で労働時間を管理するような制度ではありませせん。

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