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会社がとある従業員を法的にも道義的にも解雇は厳しいけどどうしても辞めてもらいたいときは退職金上乗せなり和解金を払うなりす…

会社がとある従業員を法的にも道義的にも解雇は厳しいけどどうしても辞めてもらいたいときは退職金上乗せなり和解金を払うなりすることがあることはあるようですが、その際の社員側の交渉について質問です。 たとえば、とある社員が 「身内が幼女誘拐などを行った」 「会社の重要なステークホルダーが、その社員の兄に昔いじめをうけてたから『この社員辞めさせないと契約しない』と言い出した」 など、本人に帰する原因ではない(能力・勤務態度も問題ない)が、社内秩序や顧客からの評判を考えて辛いけど会社としてはどうしても退職してほしいから、退職金を上乗せして退職してもらいたいものとします。 そこで社員側は大人しく勧奨に応じる場合もあれば和解金釣り上げるということも考えられますし「退職しない」と言い張る手もあります(裁判になったら会社は確実に負ける状況)。 で、本題ですが、もしもその社員が 「退職には応じる。ただし上乗せ退職金も和解金も別に要らないので、次の就職先が見つかるか今年度いっぱいまで(一年ほど)社宅に住まわせてほしい。勿論社宅の使用料は払う。」 と言ったら渡りに船で会社は応じるでしょうか? 社員としてはそんな上り目の無くなった会社やめるのはやぶさかではなくても社宅を追い出されると色々面倒だからある程度の期間住まわせてもらいたいと思う一方、会社としては和解金釣り上げられたり地位確認訴訟起こされるより遥かにましだと思うでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    マシはマシでしょうが、組織としてそれを認めることが出来るかは、会社の規模等にもよると思います。 企業規模が大きく部署間の調整が困難なため、社宅規定について例外的運用が難しいというケースもあるでしょう。

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