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年金についてです私は3月15日で前の会社を退職し、3月21日に今の会社に再就職(転職)しました 前の会社でも今の会社でも社会保険に加入しているので、年金も支払われているはずなのに、「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました その書類によると、「厚生年金保険 資格喪失年月日 令和3年3月16日」「厚生年金保険 資格取得年月日 令和3年4月1日」と書いてあります ここで三つ疑問があるのですが、まず一つ目は、3月分の年金が前の会社の3月分の給料から払われていないということでしょうか? そして二つ目は、資格取得年月日が4月1日ということなので、4月分の年金は払われているということでしょうか? 最後に三つ目は、もしこの書類を無視したら、差し押さえとかされるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方教えていただけませんか?
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・yes ・yes ・No! 6ヶ月にならないと差し押さえにはならん。 払わないと、しばらくは障害年金や遺族年金の請求権利が無くなるだけ。
まず知って下さい。 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する 次に、 ・資格喪失年月日:3月16日からは、厚生年金に加入して無い(脱退した) ・資格取得年月日:4月1日に、厚生年金に加入した って意味です。 組み合わせると、 ・前職で保険料が発生したのは、2月末分まで ・新職で保険料が発生したのは、4月末分以降 だったと分かります。 そうなったのは、 新職場がズルしたんです。あなたの社会保険への加入日を4月1日と偽り、 3月21日~3月31日を空白にしちゃった。健康保険も年金も空白です。 で、 日本年金機構が「3月末は空白」と察知し、国民年金への加入を勧奨してるんです。 ”勧奨”って形になるのは、「配偶者の扶養に入る」って選択肢もあるので、本人に確認させるのね。国民年金/配偶者の扶養、を選んで、速やかに「届」を提出されましょう。 あぁ、新職場にねじ込んで、社会保険への加入日を3月21日に訂正させる手もあります。そうなれば、3月末分は、健康保険も厚生年金も新職場で発生しますので、国民年金は納めません。
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3月分の年金が前の会社の3月分の給料から払われていないということでしょうか? ➡3月15日退職との事。月の途中で退職した場合は厚生年金はその月の分は給料から控除されません。 資格取得年月日が4月1日ということなので、4月分の年金は払われているということでしょうか? ➡3月21日に転職とのことなので、本来は転職先で3月に厚生年金の資格取得をしなければ行けなかったのですが…なぜか4月1日付になってしまったとのこと…4月1日で厚生年金の資格を取得したのであれば、5月分の給与から4月分の厚生年金は控除されます(5月の給与明細を確認ください。社会保険料は1カ月後払いとなります。) もしこの書類を無視したら、差し押さえとかされるのでしょうか? ➡未加入期間国民年金適用勧奨届は、3月で退職されて1か月分の保険料の空白が生じているために来たのだと思います。 本来ならば、3月半ばで前勤務先を退職・3月後半就職。この時点で転職先が厚生年金の資格取得届を提出していれば、厚生年金は継続していたのですが 資格取得が1カ月遅れたため3月の年金支払いが未納となってしまったと思われます。差押えの話ではないと思いますが‥‥ 解決方法としては・・・・ ①未加入期間国民年金適用勧奨届をもって、お住いの市区町村の年金課にで理由を話す‥‥たぶん1カ月分の国民年金保険料を支払うことになるかと思いますが‥‥ ②転職先に厚生年金の資格取得日を3/21に変更してもらう。この場合4月分の給与から1か月分の厚生年金が控除されますが…4月分の給与をすでに受け取ってしまった場合は、質問者様が会社にその金額を返還することになります。 ①・②のいずれを選択するにしても、市区町村の年金課で事情を説明した方がよろしいかと思いますが‥‥
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