解決済み
派遣社員の退職金の対象者について2020年の派遣法改正により、勤続年数が3年以上の派遣社員に対して退職金が出るとのことですが、3年というのは2020年から2023年以降まで働いた人が対象なのでしょうか? 私は2017年2月から2021年4月まで丸4年派遣社員として同じ会社で働いていました。 派遣法が改定され退職金が追加になった旨の説明を受けた際、私の退職金は派遣先企業よりもう受け取ったと聞いていた為、改定時には既に退職金の対象者になっている物だと思っていました。 ですが、退職後に退職金の振り込みがなかった為、問い合わせをしたところ、2020年の法改正から3年以上の人が対象になるため、私は対象ではないと言われました。 本当に私は退職金がもらえないのでしょうか。
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派遣社員の同一労働同一賃金の例外として、去年4月から派遣会社内で労使協定を結ぶことで、業務別標準賃金(地域指数、経験年数指数を乗じる)以上であること、能力の向上に応じ賃上げすることとともに、派遣先までの通勤交通費をだすこと、ご質問のように退職金制度を完備することが条件となりました。 ただ退職金制度をどのようにするか、たとえば退職時の勤続年数なのか、法施行時からのスタートなのか各社に任されたこともあり、労使協定締結にあたり労側に丁寧に説明することが条件となっています。3年なら絶対ということもありません。5年後からというのも統計上1割の会社が採用してます。
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