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育児休暇を取得した場合と、退職勧告され雇用保険の特定受給資格者になった場合と保証してもらえるお金は計算式的にはどの位違う…

育児休暇を取得した場合と、退職勧告され雇用保険の特定受給資格者になった場合と保証してもらえるお金は計算式的にはどの位違うのでしょうか?特定受給資格を得た場合、受給期間の延長とありますが、雇用保険を受給できる額は90日分には変わりませんよね? 自分なりにたくさん調べているのですが、よくわからないので詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。

補足

医師国保の職場なのですが、私が休暇を取得するに当たって従業員を増やしたので従業員数が5人を超えると政府管掌保険に変更せざるを得なく、事業所にとっての負担が大きすぎるため働けるときまで一度退職してほしいとのことです。これは解雇ではないのでしょうか?育児休業取得促進助成金で補ってまた私が働けるときまで政府管掌に変えてくれればいいいのに・・・と思うのですが事業所にとって負担のある要求なのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「保証してもらえるお金」の意味が分かりませんが、基本手当の日額は離職理由により変わりません。 離職理由により変わる(ことがある)のは、所定給付日数です。 特定受給資格者かどうかと、受給期間の延長は、別の話です。 また、「受給期間」と「所定給付日数」を混同していませんか? ※「受給期間」とは、「基本手当を受ける資格がある期間」です。 「基本手当が支給される日数」は「所定給付日数」です。 〉これは解雇ではないのでしょうか? 「退職の勧奨」にすぎません。 あなたの意思に関係なく離職したという扱いにしたら、その時にはじめて「解雇」になります。 〉事業所にとって負担のある要求なのでしょうか? カテ違いですよ。 医師国保だと保険料を負担しなくて済みますからね。給与として支払う場合は損金(経費)にできるし。 育休の代替要員などとして人を使うために「派遣」という制度があるんだけど……。看護師さんかな?

    ID非表示さん

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