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有給休暇日数について教えてください。

有給休暇日数について教えてください。昨年8月7日から週1日(8時間)のパートを開始し、その後10月19日から週1日半(8時間と4時間)になり、12月からは週4日(8時間×4)出ています。 まだ一度も有休は取っていません。現在退職を考えていますが、6月半ばでの退職では何日取得になるのか、6月末でも同じなのでしょうか。 出来れば有給休暇を使って早めに辞めたいのです。宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    勤務形態の変更(1日→1日半→4日)のたびに、契約書を結びなおしてますでしょうか。給与明細の記述から判断するに、法定の勤続半年目の付与でしょう(一斉付与でない)。 その半年間の勤務日とした日々を8割以上出社したなら、週4日でも週30時間以上勤務ですので、フルタイム同等10日付与されています。給与明細にかかれた1日というのは週1日レベルの付与数です。

    なるほど:1

  • 雇用されてから6か月後に有給休暇は付与されますので、6月半ばでも待でも有給休暇の日数は変わりません。 持っている日数については契約上の所定労働日数がどうなっているかにもよりますが、2月7日に週4日の契約となっていたのなら7日となります。

  • 最初は入社6ヶ月経過後、労働日数を80%以上出勤で〇日です。 週1から週4に変更なら、所定労働日数の欄を表2でご覧ください。 1回目は6ヶ月後。 2回目は1年6ヶ月後です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 退職しちゃえば権利も同時に破棄ですから、 〇日あろうと在籍者じゃ無い人は権利も無くなります。 退職を伝えたら、妨害が入ると思いましょう。 入社6ヶ月後には付与されていますから、 早々に取得して、退職を申し入れます。

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  • 法的に、有給は入社から半年目で付加され、その次は1年後になります。 なので、6月半ばでも末でも同じです。 パートの場合、フルタイムと同じだけの有給を与えられるわけではありません。 週1日なら「1日」、週4日なら「7日」ぐらいが一般的なので、最大で「7日」、最小で「1日」の範囲となるので、会社に聞いてみないとわかりません。

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