解決済み
雇用保険を掛けない状態で、アルバイトをしています。週に20時間未満、1ヶ月15日までの勤務日です。有給休暇を使おうと思っているのですが、有給休暇は、勤務日に入ると聞きました。時給制で毎月の勤務日や勤務時間は、ランダムなのですが、有給休暇を使うと、その週の勤務時間は、どのように考えればいいのでしょうか?
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知りたいことが良く分からないので色々書いておきます。 ・勤務時間なら有給休暇を除いた時間です。 有給休暇には勤務していないからです。 ・所定労働時間なら本来働くはずだった時間です。 有給休暇は労働日に使用できます。実際に働いた時間に有給休暇を使った日に働くはずだった時間を足して計算します。 質問の場合には有給休暇の日の労働予定時間を足して週20時間未満、1か月15日以内に調整することになります。 ・有給休暇の日の給与計算であれば下記の事前に決められたどれかです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(条件がありほとんど採用されていないので省略) 1の場合は有給休暇の日に仮に働いていたら発生する給料です。 2を採用しているとその日の労働予定時間に関係なく下記の計算結果の高い方です。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10
出勤したものとみなします。
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