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勤務時間内に終わらない仕事量を与えられていて

勤務時間内に終わらない仕事量を与えられていて日曜日など休みの日に家に持ち帰り仕事をしているのですが 普通の会社なら持ち帰ってやった分の時間は給料に加算されるのでしょうか? 疑問です。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    例えば、上司が週明けの朝までに終えることと指示した場合は、賃金の支払い義務が発生する余地があります。しかし、自身の判断で休日に自宅で行った場合は、それに要した時間も特定できないですしで、使用者(上司)の指揮監督下にあったとはいえず、賃金の支払い義務が生じるとはいえないと思います。 今後また同様のことがあった場合は、上司に期限を確認してそれが週明けの朝なら、指示を受けた上で残業するしかありません。 あるいは、期限の提示がなかったのなら、週明けから着手することにして、仕事を持ち帰らずに帰宅するかです。

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