教えて!しごとの先生
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夫の労働時間についてです。

夫の労働時間についてです。夫は現場監督で仕事がかなり激務です。 現場によっては朝4時に起きて夜の12時以降に 帰ってくるのもしばしば それでもって残業代は月に60時間しか つけてはいけないと上司から言われている らしく、毎月55〜60時間の間で 帳尻を合わせてパソコンで出退勤を押してます。 明らかに、1日4〜6時間ほど サービス残業をしています。 やはり、建設業は労基に相談しても これが当たり前だからどうにも ならないのでしょうか? 夫自体、最近心を病んでしまってきてるのか 時折、涙を流したりしています。心配です。 近々精神内科に連れて行くつもりです。 そして、休めそうであれば傷病手当を いただきながら正常な判断ができるまで 休ませようと思っています。 辞める時に未払いの残業代を請求できた際 会社にはどのような迷惑がかかって しまうのでしょうか?夫の同意のもと 体力がある妻の私が代わりにやっても 大丈夫なのでしょうか? やめておいた方がいいでしょうか、、?

補足

傷病手当金をもらわずに辞めるのがベストなのか そのまま1ヶ月後にやめて私が働いて休ませるのが ベストなのか、正直わかりません。 調べていても、自分の事ではないので 会社の規則・規約もわからず 何から考えたらいいのか分かりません。 詳しい方がいれば教えて頂けると ありがたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    とりあえずはご主人のお身体のために受診されて下さい。 社保加入の状態で1年以上お仕事されていたら、連続してお休みしたら傷病手当金が対象になります。 まずは会社に4日以上のお休みしてからであれば、最悪退職しても傷病手当金が継続給付されます。 その上でもしお手元に出勤状態等わかるものがあったら、行動しても良いと思いますがご主人がお身体の調子が悪いのでしたらなにより休ませることが大事だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 読む限りでは、労働法令違反に当たる可能性がある点がいくつかありそうです 確かに、建設業であれば労働時間の上限規制は猶予されてはいますが、それでも36協定や割増賃金といった手続きからは逃れられません そのため、労働基準監督官に申告すれば動いてくれます しかし、本人以外からの申告はできないので、少なくとも一度は本人が労働基準監督署に出向くか郵送で監督署あてに申告の意思表示をする必要があります ただし、労働基準監督官の監督指導でも支払われなければ、最終的には裁判所の手続きを利用しなければいけなくなります 個人的には、金銭的問題などでどうしてもそこで働かねばならないのでなければ、退職を見据えて行動を起こす方がいいと思います 身体が大事ですので

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    1人が参考になると回答しました

  • 賃金未払い言う犯罪を会社はしてます 一人でも入れる労働組合に相談しなさい

    1人が参考になると回答しました

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