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ほぼフルタイムで勤務の会社にて、緊急事態宣言をうけて希望者に対するリモートワーク勤務の申請募集がありました。リモートワー…

ほぼフルタイムで勤務の会社にて、緊急事態宣言をうけて希望者に対するリモートワーク勤務の申請募集がありました。リモートワークを希望する場合、前提として正社員は待遇変わらずで、アルバイトパート社員に対しては、1時間につき15分の休憩を強制的にとるようにとの通達がありました。仕事内容は専門的なデスクワークで、45分おきに15分休憩など効率が悪すぎて到底無理。仕事ボリュームも今までと変わらずです。今まで8時間勤務だったのが6時間しか認められない、つまり収入が3/4になるという事らしいです。 これは、労働基準法的に同一労働同一賃金のガイドライン等、アウトではと思うのですが、どうでしょうか?ご意見ください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕事は時間の拘束に対して支払われるものと、能力による結果を出した場合に支払われるのを足したものが給与になります。 ですから働いてる時間そのものが違うので、同一賃金同一労働にはなりませんよ? アルバイトパートが休んでる間に、正社員は時間の拘束が発生してますから。 それに希望者募ってるだけなので、契約のし直しになるだけなので特に問題はありません。

  • 勤務時間が短くなれば収入減るのは当然です。むしろ減らない方が同一労働同一賃金に反しますよ。

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