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パートで契約日数より多く働いても、大丈夫なのでしょうか?

パートで契約日数より多く働いても、大丈夫なのでしょうか?週4日勤務(週16時間)契約でのパートをはじめて、初日にシフト表を見ると、週5日勤務になっていました。希望休もいきなり取る事も出来ず、扶養範囲内なら雇用保険に入ればいいかなと思って、取り敢えずそのまま週5日で働いていますが、時給が日祝日出勤すると結構あって、給料が88,000円以上あり、また雇用保険には入っていないので大丈夫じゃないですよね? 週2日の休みは曜日固定です。希望休で週16時間になるように調整すればいいのか、でも、希望休って月3日までとか決まっている場合も会社によってあるので、そうなるとそれで調整できるのか? また、週16時間契約だけど、曜日固定で週4日勤務の場合でも、月によっては日数的に月68時間になったりするけど、それはきっちり週16時間以内だから月64時間じゃなくても大丈夫ですか? パート契約の働き方がいまいちわからず無知なので、回答お願いします。

補足

面談時に繁忙期の出勤は了承しましたが、週4日勤務で、週3日の休みをシフトで組まれていると思っていましたが、いきなり2日しか休みがないシフトとは思ってなかったです。 ただ、給料的にはシフト制での雇用保険未加入の86時間までがちょうどいいんですけど。 曜日固定のシフトの場合は月80時間未満ですかね。 給料的には週4日は本当は経済的に足りないのはありますが、家事育児と両立するには週3日休みが欲しいので。 上司に相談してみます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約などで、1日の所定労働時間、週の所定労働日数を定めてあるのですから、その定めに従いシフトを組む。 また、労働契約書などに、休日出勤あり、時間外労働有り、と定めてあれば、契約で定めた所定労働日数以上の労働をさせることが出来ます。ですが、最初からシフトに入れるのは問題です。そうしなければ最初から回らない状態なのでしょうが、少々問題です。いずれにせよ、質問者様を週5日働かせるのであれば、契約書に定めておかなければなりません。全ては、契約書の内容で行われることです。定めがなければ、させることが出来ません。 希望休は、契約内容に所定休日が曜日で定められていないのでしょうから、労働者の希望を聞いて、事業者が仕事の調整をした中で休みを決めるのでしょうから、希望が必ず通るとは言えません。これが、曜日を定めて休日と契約で定めてあれば、その定めに従い休めます。

    なるほど:3

  • 雇用契約書を16時間にしたのは、雇用保険に加入させたくないからですね。 雇用契約書は16時間勤務でも常態として週20時間以上働いているのなら 雇用保険加入です。休みを考慮しても週20時間以上の勤務になっているのでしたら 雇用保険へは加入です。 暦の都合で週16時間勤務で月次で64時間を超えても問題ありません。

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    なるほど:1

  • 最初に雇用契約書にサインしませんでしたか? そこに週4日と書いてあるのなら責任者に 契約時の約束通り週4日で働きたいと言うべきです。 繁忙期などは1日増えても仕方ないかなと思いますが 週5で何も言わず働き続けたら、この先ずっと週5で シフト組まれますよ

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    なるほど:2

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