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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。よく有給は初勤務から6ヶ月後から取得可能と聞くのですが、私のパート先では初月の明細に有給7日の記載がありました。 その一年後には、13日になりました。(6日プラス) その後、2日の有給を取得で残11日。 初勤務から二年後に有給は18日に。(7日プラス) その後、1日の有給取得で現在17日の有給が残っています。 有給は付与日から2年で消滅とも聞きますが、初回に付与された7日は使いきっていないはずですが、消滅があった上での日数なのでしょうか? それとも社内規則によっては消滅しないのですか? 消滅するくらいなら使いきりたいのですが、出勤日数の調整で有給を使う事があるので、あまり減らしすぎるのもまずいかなと思うのですが。 人事に聞けば良いのでしょうが、あまり関わりがなく聞きにくくて……。

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回答(3件)

  • 有給休暇の付与は6か月後から...というのは大きな誤解です。 まともな会社なら翌月から付与されます。 なので、貴方の職場は理想的な会社だと言えます。 「6か月」というのは、企業側に課せられたボーダーラインなのです。 セコイ企業は、この最低ラインを守れば文句はなかろう...という発想なのです。 年休が繰り越し可能なのは翌年までで、一昨年の年休は自然消滅してしまいます。一方で、年休の「買い上げ」も原則的に禁止です。 年次有給休暇→略して「年休」と言いますので、こんな単語も覚えてください。

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  • たぶん、半年後ではなく初月に付与されたってことは、一斉付与する為の調整ではないですか? 勤務は週何日なのでしょう? 週5勤務なら、2年後に付与されたのは、7日プラスではなく、最初に付与されたのが消滅して、1年後に付与された6日+12日なんじゃないですかね

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  • 有給休暇は付与から2年で消滅と法律で決められてはいますが、もっと長くすることは許されています。(短くはできません、ただし法律の基準以上に独自に付与されている休暇なら短くすることも可能です。) また日数も法律以上に付与することは可能ですので、正確なことは祝儀を売規則で確認するか、会社に聞くしかないですね。

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