はい、従業員は、年末調整と同様にマイナンバー記載の法的義務はありません。 しかし事業主は、マイナンバー法や雇用保険法に基づき、ハローワーク等への雇用保険手続の届出にマイナンバーを記載することが義務づけられています。 例えば、 ① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届 ③ ⾼年齢雇⽤継続給付受給資格確認票・・・等々 従業員は、マイナンバーを提供することにより、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続等で行政事務の迅速化や書類の簡素化の利便性を得られますので、提供をお勧めします。 行政は目的外のマイナンバー利用はマイナンバー法で禁止されており、罰則もありますので、信用されても良いと思います。ご参考まで。
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