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既に退職した、地方公務員(再任用短時間)の時の未払い残業代(60万円以下)を簡易裁判所で少額訴訟できますか?

既に退職した、地方公務員(再任用短時間)の時の未払い残業代(60万円以下)を簡易裁判所で少額訴訟できますか?時効が成立していない2年分の未払い残業代ですが、地方公務員の案件は、簡易裁判所ではできなのではないかとあまりこの件に詳しくない弁護士から聞いたのですが、ご存じの方おられましたらご回答おねがいいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約上それを受け取る権利があり、請求しても拒絶されたなら訴訟を起こすしかないです。 しかし、役所が払うべき残業代を払わないことは通常では考えられません。残業の事実を証明する材料が不足していたのではないでしょうか。そうであるなら訴訟を起こしても残業の事実を認定されない可能性の方が高いです。

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