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退職後の健康保険を無保険期間をなくすためには、どうしたらいいか教えて下さい。

退職後の健康保険を無保険期間をなくすためには、どうしたらいいか教えて下さい。3月末で自己都合により会社を退職します。 その後の健康保険について3つ選択肢があるようなのですが、どれがベストなのでしょうか? ①在職していた会社の保険を任意継続する ②国民健康保険に加入 退職日の翌日から14日以内に、会社の健康保険の資格を喪失した証明書を提出し、手続きすることになってますが、 その手続き中の間は無保険ということになるのでしょうか? ③主人の扶養家族に入る ハローワークで失業手続きをし、年収が130万未満という事を証明しないとなれないとのことでした。 扶養に入ったり外れたりを繰り返すと、あまりよくないようなのですが。 転職活動し4月か5月かの間に社会保険の整っている会社に就職しようと考えます。 移行加入手続き中は保険は無保険になるのでしょうか? 数ヶ月単位でも加入は可能でしょうか? 万が一4/1にケガや病気になった場合、全額負担になってしまうのではないか心配してます。 無知な質問で申し訳ございません。

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2,623閲覧

yuc********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どれがベスト。。。可能であれば③がベストです。 協会けんぽ(全国健康保険協会)であれば、書類を出すとスルっと扶養認定されると思います。ただ健康保険組合によっては、失業保険をもらっていると扶養家族になれないところがありますし、離職票を提出しないと駄目なところもあります。 なので、ご主人の健康保険組合へまずは確認してください。 また数ヶ月単位だけ扶養家族になることも、ご主人の健康保険と支給される失業保険の日額によって可能です。失業保険の支給を受けるまで(7日間の待機期間および3ヶ月間の受給制限期間)は扶養に入り、失業保険の支給中は扶養から外れ、失業保険もらい終わっても再就職先が決まらなかったら、また扶養に入るという方もいらっしゃいますし、退職したらすぐに扶養家族に入り、失業保険受けている間もずっと扶養家族でいて、再就職先が決まったら扶養から外れるという事もいらっしゃいます。 なので、まずはご主人の健康保険組合次第ですね。 あと扶養家族の認定日は書類が受理された日になると思うので、4/1に書類の提出をすればいいですが、遅くなればその間は無保険になる可能性はあります。そうするとその期間は全額負担になりますので、もし無保険期間中に病院にいったら4/1から扶養認定されるまで国民健康保険に加入することで、3割負担(後で7割を返還してもらう)になります。

    なるほど:1

    cor********さん

  • この場合は国民保険の加入者となります! ですから市役所で手続きを行ってください!

    ID非表示さん

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