教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

20人以下の小規模企業に勤めています。

20人以下の小規模企業に勤めています。諸々の理由で会社の経営体制などを刷新したい、ということになり、連日会議を行っているのですが、先日部下から賃金や経営について質問があったさい、社長が「20人以下の会社は労基署も見逃してくれるんだよ。そんな人数の少ない会社に労働基準法なんていちいちやってたら大変なことになる。だからある程度自由にやれるんだよ」とご回答されました。 しかし、「20人以下」「労働基準法」などで調べても該当するような記事はヒットせず、わたくしとしましても、そんなバカなことがあるわけがない、と懐疑的でもありますが、実際のところどうなのでしょうか? 実際には20人以下であろうとも労働基準法は適用される、ということでしたら、それをきちんと文章化された資料をつけて次回会議の際に提出したく、資料を探しています。書籍、webページ問いません、何か良いものはないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そんなことは、ありません❗違法は、違法です。 しかし、労働基準監督署の監督官が全国に3000人しかないので取り締まりが追い付かない現実があります。 そして法律にも問題があります。 https://youtu.be/OAdPRha0LGs 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 確かに、労働者数によっては大目に見られる規定もあります 例えば、常時使用する労働者数が10人未満ならば就業規則の届出義務がないとか、50人未満であれば定期健康診断の結果報告をしなくてもいいなどです つまり、そういった規定がなければ労働法令は業種や規模などにかかわらず、全ての会社に適用されることになります どうしても資料を出したいのであれば、そういった“例外規定”を挙げるほかないと思います

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  • そんな資料あるわけないでしょう。 すべての労働者に適用される法律が労働基準法で、会社規模とか関係ありませんから。 もしも仮に、法律を無視して、運用上の限界で人数の多い会社を優先的に対応しようという方針を労基署が決めたとしても、表立って法律を無視していこうという資料を出すわけないじゃん。

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