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会計年度任用職員の産休、育児休暇について。教えていただけないでしょうか?

会計年度任用職員の産休、育児休暇について。教えていただけないでしょうか?来週、市の会計年度任用職員の面接を受けられることになりました。その部署は1年更新で最長2年。2年以降は再度、書類を提出し、面接を受け直すような形になります。一応、産休、育児休暇なども取得可能だと事前に言われていたのですが、実際のところ、どのような対応がされているのかわからず心配です。 妊娠中や産休、育児休暇中に年度切り替えの時期をまたいでしまう場合、解雇されてしまうのでしょうか?また具体的にどのような対応をしているのでしょうか?復帰を希望している場合の対応は実際のところどうなのでしょうか? 例えば、会計年度勤務3年目の5月に妊娠が発覚した場合と、勤務3年目の10月に妊娠が発覚した場合だと、年度切り替えの時に5月の方は年度内に出産を迎える。10月の場合は妊娠中に年度切り替えを迎えると思うのですが、年度切り替えの時期で対応は変わってくるのでしょうか?一般的にそれぞれどのように対応させるのでしょうか? これまでに会計年度任用職員を経験されて、育児休暇を取得された方の事例や体験談などあれば聞かせてください。 私からも人事課の方に再度詳しくお話が聞けるように問い合わせをするつもりではいるのですが、きれいな話ばかり聞かされて、現実はどうなの?となりそうな気がしてしまい、このように質問をさせて頂きました。どうか暖かいご回答をよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 会計年度任用職員の契約期間は、必ず1年以内と決められています。理由は会計年度内でしか予算執行できないからです。 契約満了による更新せずの場合は、解雇とは言わず雇い止めといいます。一般に1年以内の契約者には育休制度は適用されません。更新の結果、通算1年超であってもです。ただ自治体によっては、出生率向上のため特別に認められている可能性もありますので、庶務課か人事委員会に確認しましょう。

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