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社会保険に入ってて、健康診断毎年受けてないのって普通ですか?

社会保険に入ってて、健康診断毎年受けてないのって普通ですか?9時〜20時まで働いてて、残業代も出なければお昼休憩も取れるか曖昧で、取れても30分のみって普通ですか? 月に6日しか休みがなく、有給は親族の冠婚葬祭以外はなく、夏休みに3日、正月休みの3日しか有給がないんですけど普通ですか? 美容室ですけど、どの職種であろうと労働基準法は変わりませんよね? 何が普通か分からなくなってきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っているのであれば貴方は常時雇用される従業員の扱いになります。 であれば貴方を雇用する事業者(会社、経営陣)は一年に一回貴方を定期健康診断を受けさせなければなりません。ただし、一年以上勤務することが予定されているか又は一年以上勤務しているか、と同時に貴方の週所定労働時間が貴方と同種の業務に従事する従業員の平均所定労働時間の4分の3以上であればです。そうでないなら年一回の定期健康診断は無くても法律上構いません。 次に労働時間、休憩、残業代についてですが休憩に関しては違法です。最低でも1時間ないとダメです。 労働時間と残業代に関しては、隔週週休2日制と察しますが、日常的に9時〜20時の勤務で休憩30分となると10時間30分働いていることとなり、1日8時間を超える2時間30分が残業代となります。週の法定労働時間はご存知の通り40時間ですから、それを超えた労働時間が残業代となります。貴方の場合だと週の起算日となる日から3日目の途中から残業代が発生します。ただし、理美容業はお店に勤務する従業員が10人未満だと週の法定労働時間が44時間なので、もしこの場合なら週の労働時間が44時間を超えた分が残業代です。 休日に関しては原則週1日あれば問題ないです。 有給に関しては、まず有給請求の理由により取得が制限される場合違法です。年に6日有給が与えられていることは計画的付与と察しますので問題ないです。 最後に違反であろう事の罰則についてです。休憩の違反、残業代未支給、有給の請求拒否はどれも6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金が処せられます。 ただ労働時間に関しては変形労働時間制もあるので、貴方の年間の労働時間を細かく見なければ一概に残業代が発生するとは言えないことをご了承下さい。

    ID非表示さん

  • 健康診断の実施は企業の義務、だけど経費を負担する義務が無い、こういう仕組みなので健康診断のないところは少なくないでしょう。 「必要なら従業員が自腹で健康診断に行け」と命令することも笑えない話です。 それと美容室の話よく出てますね、個人事業主のようなところもあるのでそれが輪をかけて悪化させているのかもしれません。

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  • 休憩30分は違法です。

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